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OceanBaseクラウド移行サービスに関するサービスレベル契約
OceanBaseクラウド移行サービスに関する本サービスレベル契約(以下「本SLA」といいます。)は、OceanBaseクラウドサービス契約(以下「CSA」といいます。)の不可欠な部分を構成し、OceanBaseクラウド移行サービスのインスタンス(OceanBaseクラウド移行のパブリックベータ、招待制ベータ又は無料機能及び無料版を除きます。)にのみ適用されるものとします。
本SLAは、当社が満たすべき期待されるサービス保証及び当社のサービス保証が満たされなかった場合にお客様に支払われるサービスクレジットを定めます。本SLAで定義されていない全ての大文字の用語はそれぞれ、CSAに定める意味を有するものとします。最終更新日より前に登録されたOceanBaseクラウド移行サービスの顧客について、本SLAは、2026年3月20日に効力を有します。
1. 適用範囲及び定義
1.1 「月額サービス報酬」とは、1請求月におけるOceanBaseクラウド移行サービスについて関連する本件注文書に基づきお客様が支払う本件料金の合計額をいいます。お客様がOceanBaseクラウド移行サービスに関して一括前払いにより支払う場合、月額サービス報酬は、当該一括支払金を、当該支払の対象となるOceanBaseクラウド移行サービスの月数で除した額と同額とします。
1.2 「月間稼働率」とは、以下の公式を参照して算出されるサービスの可用性の割合をいいます。
100%×(1請求月の総稼働分数-ダウンタイム)
1請求月の総稼働分数
1.3 「ダウンタイム」とは、1請求月において、サービスが利用不能の状態であった累積分数をいいます。OceanBaseクラウド移行インスタンスによって書き込まれたデータを移行先データベースと同期させることができず、かつ、かかる状態が5分を超えて継続した場合に、OceanBaseクラウド移行サービスは利用不能であるとします。
1.4 「除外項目」とは、以下のいずれかに起因するOceanBaseクラウド移行サービスの利用不能、停止又は終了をいいます。
(a) CSAの第6条及び第7条にそれぞれ記載される停止又は終了。
(b) 当社の合理的な支配の及ばない問題、事由又は遅延(不可抗力事由を含みますが、これに限られません。)。
(c) お客様によるOceanBaseクラウド移行サービスの利用に関連する、お客様側の作為又は不作為に起因する事由。これには以下を含みますが、これらに限られません。
(i) お客様によるデータ又はパスワードの喪失又は漏洩
(ii) お客様が適用ある本件文書、CSA、当社の指示又は適切な安全対策に従わないこと
(iii) お客様の操作又はお客様が承認した操作により生じた事由
(d) 第三者製品及びサービス、本件顧客データ又は当社の書面による同意なくお客様もしくは第三者が行うOceanBaseクラウド移行サービスの変更から生じる事由。
(e) お客様がOceanBaseクラウド移行サービスの利用に要する設定を遵守しなかったことに起因する事由。
(f) お客様によるOceanBaseクラウド移行サービスの違法もしくは不法な利用に起因する事由又はCSA、DPA及び本件利用方針の諸条件のいずれかの違反に起因する事由。
(g) 当社に支払うべき本件料金及び報酬のお客様による不払いに起因する事由。
(h) 当社の支配の及ばない関連する電気通信事業者のサービス、インターネットサービス提供者のサービス、第三者のネットワーク又は当社がホストしていない第三者のデータセンターの欠陥、エラー、不具合又は故障に起因する事由。
(i) 予定ダウンタイム。
(j) 移行元又は移行先データベースから生じる事由。
(k) お客様がデータサブスクリプション機能に関するSDKの利用指示を遵守しなかったことに起因する事由。
(l) 移行元又は移行先データベースのユーザーネーム及びパスワードが変更された後、お客様がOceanBaseクラウド移行サービスのコンソールをアップデートしなかったことに起因する事由。
(m) 単一アベイラビリティゾーンのリージョンの利用から生じるものであって、アベイラビリティゾーンレベルの障害が発生した場合における事由。
(n) お客様のアプリ又はそのデータへのサイバー攻撃。
1.5 「予定ダウンタイム」とは、ネットワーク、ハードウェア又はサービスのメンテナンス又はアップグレードに関するダウンタイムの期間をいいます。当社は、予定ダウンタイムの開始より前にお客様に書面による通知を送付するための合理的な商業上の努力を行います。
1.6 「サービス保証」とは、本SLA第2条 に定める意味を有するものとします。
1.7 「サービスクレジット」とは、第3条に基づく当社のサービスクレジットに関する権利主張の手続に従った権利主張について、お客様に付与される、影響を受けたOceanBaseクラウド移行サービスに係る月額サービス報酬の一定割合に相当する金額をいいます。
2. サービスコミットメント
当社は、OceanBaseクラウド移行サービスの99.90%の月間稼働率を提供する(以下「サービス保証」といいます。)ために商業上合理的な努力を行うものとします。当社がサービス保証を満たすことができなかった場合、本SLAの諸条件に基づき、お客様は、本書の第3条に従ってサービスクレジットに関する権利を主張する権利を有するものとします。サービス保証は、除外項目には適用されないものとします。
3. サービスレベルに関する権利の主張及びサービスクレジット
3.1 お客様によるOceanBaseクラウド移行サービスの利用に関連するサービス保証がいずれかの請求月において満たされなかったとお客様が考える場合、お客様は、第3.2条に従ってサービスクレジットに関する権利を主張することができます。お客様による権利の主張には、少なくとも以下の情報が含まれていなければなりません。
(a) インシデントの詳細な内容
(b) ダウンタイムの日付、時間及び期間並びに権利の主張を受けたOceanBaseクラウド移行サービスの稼働の障害に関連するその他の関連情報
(c) お客様による権利の主張を裏付けるために、当社がお客様に対して合理的に提供を依頼するその他の情報
3.2 お客様によるサービスクレジットに関する権利の主張は、当該権利の主張を生じさせた事由が発生した請求月の最終日から30日以内に当社により受領されなければなりません。お客様が当該期間内に権利を主張しなかった場合、当該サービスクレジットに関する権利を主張し、これを受領するお客様の権利は、取消不能な形で放棄されたとみなされます。当社がお客様による権利の主張を受領した場合、当社は、お客様による権利の主張を審査及び評価し、サービス保証の違反があったか否か及び違反があった場合、その不履行の原因を確認するための共同調査を行う際にお客様の協力を求める場合があります。当社は、当社の単独の裁量により、サービスクレジットがお客様に提供されるか否かを誠実に判断し、お客様に対し、実務上合理的に可能な限り速やかに結果を通知します。当社は、可能な限り早期にお客様による権利の主張を処理し、お客様にサービスクレジットを提供するために商業的に合理的な努力を行います。
3.3 お客様による権利の主張に関する当社の誠実な審査の後、サービスクレジットがお客様に提供されなければならないと当社が判断した場合、提供されるサービスクレジットは、以下とします。
| 月間稼働率 | サービスクレジットの割合 |
| 99.90%未満99.00%以上 | 10% |
| 99.00%未満95.00以上 | 25% |
| 95.00%未満 | 100% |
3.4 上記第3.1条、第3.2条及び第3.3条に従い、サービスクレジットは、OceanBaseクラウド移行サービスに関してお客様が支払うべき報酬に充当するためにのみ適用されるものとします。当社がお客様に対して随時書面により別途明示した場合を除き、サービスクレジットは、その他のOceanBaseクラウドのサービスに関する報酬に充当するために使用又は適用されないものとします。当社の裁量により、当社は、利用不能事由が生じた請求サイクルに関してお客様が支払に使用するクレジットカードに対し、サービスクレジットを支払うことができます。サービスクレジットは、お客様に当社からの返金又はその他の支払を受ける権利を付与するものではありません。適用ある毎月の請求サイクルのサービスクレジットの金額が1米ドルよりも大きい場合に限り、サービスクレジットは、適用され、支払われます。サービスクレジットを他のアカウントに譲渡又は適用することはできません。
3.5 いずれかの請求月に提供されたサービスクレジットは、(i)OceanBaseクラウド移行サービスの利用に係る特定インスタンスについては、いかなる状況においても、当該月のOceanBaseクラウド移行サービスの利用に係る当該インスタンスについて支払った報酬の総額を上回らないものとし、(ii)いずれの月においても、当該月のお客様の月額サービス報酬を上回らないものとします。
3.6 お客様に提供されたサービスクレジットは、お客様がサービスクレジットを利用できるようになった日から1か月以内に使用されなければなりません。
3.7 お客様は、お客様によるサービスクレジットに関する権利の主張に関して当社が行う決定又は判断が最終的なものであり、お客様を拘束することに同意します。
4. 追加条項
4.1 お客様による権利の主張に関するお客様の記録と当社のシステムの記録の間に不一致があった場合において、当該齟齬が当社のシステムの重大なエラー又は不具合により生じた場合を除き、当社のシステムの記録が常に優先するものとし、お客様に提供されるサービスクレジットの算出に関する最終的かつ確定的な基準となるものとします。
4.2 当社は、本件サイトに改訂版を掲載することにより又はCSA第14.9条に従ってお客様に別途通知することにより、いつでも本SLAを変更することができます。お客様が当社による本SLAの変更に同意しない場合、お客様は、OceanBaseクラウド移行サービスの利用を停止する権利を有しており、お客様がOceanBaseクラウド移行サービスの利用を継続した場合、お客様は、変更後の本SLAに同意したものとみなされます。
4.3 本SLAにおいて提供されるサービスクレジットは、OceanBaseクラウド移行サービスの利用不能、不履行又はその他当社によるOceanBaseクラウドサービスの不提供に関し、お客様の有一かつ排他的な救済手段及び当社の唯一かつ排他的な義務であり、また、当社は、直接損害、間接損害、派生的損害もしくは付随的損害又は損失もしくは経費等(逸失利益又は事業の喪失を含みますが、これらに限られず、また、権利の主張が契約、不法行為(過失を含みます。)又はその他から生じるか否かを問いません。)について、お客様又はお客様を通じて権利を主張する者に対して責任を負わないものとします。
4.4 本SLAは、お客様によるOceanBaseクラウド移行サービスの購入及び利用について、CSAの一部を構成するものとします。