輸出管理法令

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輸出管理法令

貿易管理法令

OceanBaseは、シンガポール戦略物資(管理)法並びにOceanBaseの製品、ソフトウェア、サービス、サポート及び技術の輸出、再輸出、輸入、国内移転、運送及び積替えに適用される全ての適用ある輸出管理法及び制裁規制の完全な遵守に取り組んでいます。

 

輸出コンプライアンス方針

ソフトウェア、サービス、サポート及び技術を含むOceanBaseの製品(以下「OB製品」と総称します。)は、シンガポール政府及びその他の国(米国、英国、欧州連合加盟国及びその他の外国法域を含みます。)が所轄する輸出及び輸入管理の対象となります。

全てのOB製品は、以下の禁止事項の対象です。

●    シンガポール、米国、英国、EU又はその他の適用ある法令に違反した輸出、再輸出又は移転

●    キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア、ルハンシク及びドネツク地域並びに貿易制裁の対象であるその他の国又は地域に対する直接的又は間接的な輸出、再輸出又は移転

●    大量破壊兵器(以下「WMD」といいます。)に関する利用に係る輸出、再輸出又は国内移転

●    製品は、人権侵害に関与し、又は人権侵害を助長するおそれがあるサイバー攻撃、ネットワークの中断、監視又は追跡を助長する目的で使用されてはなりません。

 

制裁コンプライアンス方針

経済制裁法は、テロ、麻薬の不法取引、兵器拡散及び国家の安全保障、安定性又は外国の方針を脅かすその他の活動に従事すると特定された当事者らとの無許可取引を禁止又は規制します。
適用ある経済制裁法を遵守するため、OceanBaseの基本方針として、OB製品について、適用ある当局(国際連合、シンガポール、中国、米国、EU、英国を含みますが、これらに限られません。)による制裁を受ける当事者ら及び以下の領域に所在する当事者らとの取引が禁止されます。

●    キューバ

●    イラン

●    北朝鮮

●    シリア

●    クリミア地域、ドネツク地域、ルハンシク地域

 

また、OceanBaseの基本方針として、OB製品について、以下の領域に所在する当事者らとの取引が規制されます(社内承認が必要です。)。

●    ロシア

●    ベラルーシ

●    ベネズエラ

●    ミャンマー