スタンバイデータベースにログ復元ソースを設定するに失敗した
現象
ネットワークに基づくフィジカル・スタンバイ・データベースのシナリオでは、スタンバイデータベースにログ復元ソースを設定する際、クライアントは set tenant itself as log restore source is not allowed のエラーを返します。
原因
ユーザーが「テナント自身」を復元ソースとして設定することを防ぐため、ネットワークスタンバイデータベースのログ復元ソースを設定する際、またはネットワーク上の空のスタンバイテナントを作成する際に、プライマリデータベースとスタンバイデータベースの cluster_id と tenant_id の両方が同じであってはならず、少なくとも一方が異なる必要があります。この条件を満たさない場合、上記のエラーが発生する可能性があります。
対処方法
プライマリテナントとスタンバイテナントが同一クラスタ内にある場合、ログ復元ソースを設定するコマンドで誤って本テナントの情報が入力されていないか確認する必要があります。
プライマリテナントとスタンバイテナントが同一クラスタ内にない場合、テナント情報を確認するだけでなく、プライマリテナントとスタンバイテナントが属するクラスタの
cluster_idが同じでないかどうかも確認する必要があります。OCPやobdなどのツールを使用してデプロイされたOceanBaseクラスタでは、システムがデフォルトでcluster_idの一意性を保証しますが、手動でデプロイされたOceanBaseクラスタではcluster_idが一意でない場合があります。